光学試験校正室はISO/IEC17025の認定校正機関です
令和6年4月1日第20版
第1条(総則)
本受託測定業務約款は、旭光通商株式会社 光学試験校正室(以下「当校正室」という。)と委託者との間において、被測定物(以下「測定物件」という。)の測定業務を遂行するに際しての両者の基本的な合意事項であり、別段合意のない限り委託者及び当校正室は、本約款の規定を誠実に遵守するものとする。
第2条(測定契約)
委託者は当校正室に対し、測定物件の測定業務(以下「測定業務」という)を当校正室の様式による「測定業務依頼書」を添付した注文書により申し込み、当校正室は委託者に対し、書面により承諾する旨の通知をなすことにより個別の測定業務委託契約(以下「測定契約」という。)が成立するものとする。 なお、委託者は当校正室に対し当校正室所定の様式による測定契約の見積書の発行を事前に依頼することができる。
第3条(測定物件の引き渡し及び費用負担)
- 委託者は当校正室に対し、測定契約毎に別段合意のない限り、測定業務に必要な被測定物、試料、機材、情報等(以下「試料等」という。)を当校正室において引き渡すものとする。
- 当校正室は、受託測定業務完了後、委託者に対し、前項の試料を別段合意のない限り、当校正室において引き渡すものとする。
- 測定契約で定めた試料の引き渡しに要する荷扱い料等一切の費用については、委託者が負担するものとする。
第4条(測定業務)
- 測定業務は当校正室所定の方法による測定業務とし、測定契約毎にこれを誠実に遂行する。
- 当校正室は、原則的に当校正室の技術部門において測定業務を行うものとする。
- 受託測定物件が複数ある場合、当校正室は、当校正室の任意で各受託測定物件を個別に測定するか、複数の受託測定物件をまとめて測定するかを選択できるものとし、委託者はこれを異議なく承認する。
- 前各項によらず委託者が特段に測定方法を指定する場合については、委託者は事前に当校正室の書面で承諾を得るものとする。
- 委託者は測定業務に必要な試料等を当校正室に提供するものとする。 但し、当校正室が所定の受け入れ基準を逸脱すると判断した試料等については、その受領を拒否することができるものとする。
- 委託者は、試料等の取り扱い等に関する安全衛生上の注意事項を、作業実施前に明確にわかりやすく当校正室に書面で提示しなければならない。 委託者がこれを怠ったことにより当試験室または第三者に損害が生じた場合、その責任は全て委託者が負うものとする。 また、委託者が指定した方法または条件に従い、試料等に負荷をかけたことにより事故等が発生し、当試験室または第三者に損害が生じた場合も同様とする。
- 提供される試料等が、保管中、測定中、輸送中を問わず発火、爆発、有毒ガス発生等危険な状態にならないことを委託者は保証すること。
- 委託者は、提供される試料等の取り扱いにおける安全衛生上の全ての情報は遅滞なく当校正室に提供すること。
第5条(不可抗力)
- 天災地変、戦争、内乱、法令の制定または改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、公衆通信回線もしくは諸設備の故障、その他、当校正室の責に帰すことのできない事由による測定契約の履行遅滞もしくは履行不能について当校正室は責任を負わないものとする。
- 前項の場合、当校正室は委託者に対し通知のうえ、測定契約の一部または全部を変更または解除することができるものとする。
第6条(再委託等)
- 当校正室は、委託者の承諾を得た場合、受託測定物件を外部の測定機関に対して測定業務を再委託することができるものとする。 この場合当校正室は第7条、第12条、第13条及び第14条に定める義務を負わないものとし、委託者はこれを異議なく承認する。
第7条(成績書等の発行)
- 測定契約で委託者が当校正室に依頼した場合、当校正室は測定業務に付帯し、当校正室所定の測定成績書を作成し、測定業務終了後に委託者に対しこれを交付する。
- 委託者は、前項により、測定業務完了後に成績書等の交付を受けたかどうかにかかわらず、第14条で定める保存期間中に限り、当校正室に対し前項の受託測定物件にかかる成績書等の発行を依頼することができるものとする。
- 依頼者が測定業務に使用した測定機材等の校正証明書、トレーサビリティ体系表等が必要な場合は有償にて作成し、測定業務完了後に交付する。 なお、測定業務の内容によってはそれらが交付できない場合がある。
第8条(測定期間)
- 当校正室が測定業務を行う委託期間(以下「測定期間」という)は、原則当校正室所定の期間とし、測定契約において定めるものとする。
- 第13条に基づき測定物件を修理する場合は、その修理にかかる期間は「測定期間」には加算されないものとする。
- 委託者は、第1項にかかわらず、当校正室の事前の承諾を得た場合に限り、委託者の指定する測定機関にて測定業務を依頼することができる。
- 前各項にかかわらず、外部測定機関、協力会社等の測定を行う期間が「測定期間」を超える場合は、当校正室は委託者と協議して測定期間を延長することができるものとする。
第9条(測定料金等)
- 測定契約に基づき当校正室が委託者に対して請求する料金には、測定料金、成績書等発行料、荷扱い料、出張費用、修理費用等があり、測定契約に基づき当校正室が委託者に対して請求する料金を定めるものとする。
- 当校正室は、測定業務について委託者が次のそれぞれいずれかに該当する要求を当校正室に対しなした場合には、当校正室は追加・割増料金をそれぞれ測定料金に加算するものとする。
- 当校正室所定の測定期間より短い測定期間での履行を要求したとき。
- 当校正室が定めた休日に履行することを要求したとき。
- 当校正室所定の測定ポイント以外の測定ポイントを追加、変更し履行することを要求したとき。
- 測定業務以外に測定物件の調整を行うことを依頼、または測定の遂行においてその必要が認められた場合、その調整の前後の測定業務による測定データの提出を要求したとき。
- その他第4条に定める測定業務以外の業務を委託者が要求したとき。
- 成績書等の発行料は、測定料金に前項の金額を加算した額を基準として算出する。
- 荷扱い料は、当校正室を起点とし、当校正室が算定した額とする。
- 出張費用は、当校正室から委託者の指定する場所までの移動距離及び時間をもとに算出した交通費、移動費及び宿泊費、その他業務上当校正室が必要と認め、算出した額とする。
- 修理費用は、当校正室が必要と認め算出した額とする。
- 当校正室は、測定料金を物価、経済状況の変動等の諸事情により随時改定することができる。
第10条(検収)
委託者は、測定業務が完了した測定物件について、当校正室からの引き渡し日より、引き渡し日も含む7日以内に測定結果について検査を行ったうえで、その合否を書面により当校正室に通知するものとする。 なお、当校正室からの引き渡し日より、引き渡し日も含む7日以内に委託者が当校正室に書面における通知をしなかったときは、当該検査に合格し測定業務は完了したものとみなす。
第11条(支払い条件)
第9条に定める測定料金等の支払い条件については、両者間で別途の合意がない限り、見積書に記載された合計金額に関して、当校正室は毎月20日締め切りにて委託者に対して請求書を送付し、委託者は翌月末日迄に当校正室指定の銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。
第12条(測定結果)
- 業務の結果を利用することにより、委託者または第三者に損害が生じた場合でも、当試験室は理由の如何を問わず、一切の責任を負わないものとする。
- 当試験室が実施した業務に手落ち及び誤りがあったと認めるときの当試験室の責任は、当試験室は委託者と協議のうえ、当試験室の費用負担による業務の再実施または委託料を最高限度として委託者が被った損害の賠償に限られるものとする。
- 当試験室は、業務の結果またはその利用が第三者の知的財産権を侵害しないことを一切保証しない。
- 委託者の要望により再試験を実施する場合は、委託者が再試験にかかる委託料を別途当試験室に支払うものとする。
- 測定業務が終了した測定物件について、以後、測定した結果の数値等の変化については一切の保証はしない。
第13条(修理)
- 測定業務の履行のうえで測定物件に故障等の不具合が認められた場合、当校正室は、測定業務を中止のうえ速やかに委託者に通知するものとし、測定契約の解除または測定物件の修理、調整等につき委託者と協議するものとする。
- 第1項の協議により、当校正室が委託者から測定契約の解除の通知を受けたときは、当校正室は、速やかに該当する測定物件を委託者に返還するものとする。 なお、この返還に要する費用は、当校正室の算出した額とし委託者が負担する。
第14条(測定結果の記録、保存)
当校正室は、測定業務の測定値を記録し、測定業務の完了日より最低5年間は保存するものとする。
第15条(支払い遅延損害金)
委託者が本測定業務受託約款及び校正契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、委託者は当校正室に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合(1年を365日とする日割り計算)による支払い遅延損害金を支払うものとする。
第16条(機密保持)
- 当校正室及び委託者は、相手方の書面による承諾なくして測定契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務上の機密を、測定契約期間中はもとより、測定契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。 なお、当校正室及び委託者は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとする。 また、本条の各規定は測定証書発行日より5年間有効とする。
- 前項の規定は、次の各号に該当する場合は適用されない。
- 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの。
- 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
- 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
第17条(債務不履行など)
委託者が次の各号の一つに該当した場合、当校正室は催告をしないで通知のみにより測定契約の全部または一部を解除することができる。 この場合、委託者は期限の利益を喪失し、当校正室に対する未払いの金銭債務全額を直ちに支払い、当校正室になお損害があるときはこれを賠償する。
- 支払いを1回でも遅延、または本測定業務受託約款及び測定契約の各条項に違反したとき。
- 測定契約以外の当校正室、委託者間の契約に違反があったとき。
- 支払いを停止し、または手形、小切手の不渡り処分を受けたとき。
- 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続き等の申し立てがあったとき。
- 事業を休廃止し、または解散したとき。
- 事業が引き続き不振であり、または事業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
第18条(測定物件の滅失・毀損)
- 当校正室が測定物件を滅失または毀損した場合、当校正室は、当校正室の責任と費用負担において修理可能な場合は修理を行い、修理不可能の場合(滅失時も含む)は、委託者の選択により、同種の物件と交換するか、もしくは測定物件の商法上の簿価相当額を委託者に対し支払うものとする。
- 測定契約について当校正室が委託者に対して負担する損害賠償責任は、前項によるものが全てであり、当校正室は、いかなる場合にもその他委託者に生じた間接的、派生的及び特別損害ならびに逸失利益について責任を負わないものとする。
第19条(消費税額、地方消費税額の負担)
委託者は当校正室に対し、当校正室測定料金等の請求時点における税法所定の税率による消費税額、地方消費税額を測定料金等に付加して支払うものとする。
第20条(裁判管轄)
本約款に基づく業務の遂行に関し訴訟の必要が生じた場合、委託者及び当校正室は、当校正室の本店所在地を管轄する裁判所にのみ訴えを提起できるものとする。
第21条(特約条項)
測定契約について、当校正室の見積書及び委託者の注文書または別途書面において特約を定めた場合は、その特約は測定契約と一体となり、測定契約を補完及び修正することを承認する。
第22条(付則)
本測定業務受託約款は、平成22年1月1日以降に締結される測定契約について適用される。
以上